失業保険受け取れないんでしょうか??
22年9月~23年10月まで雇用され、22年10月から雇用保険に加入してます。
うつ病の為退職し、現在は傷病手当金を請求しています。
失業保険の延長手続き
を行おうと思ったんですが。。
受給資格に離職前2年のうち11日以上働いた月が12か月~と書いてありました。
加入期間は1年1か月で11日以上働いた月は11か月しかありません。
受給延長も何も受給資格じたいないという事でしょうか。。
うつ病の為の退職なので特定理由離職者にも該当するかと思っていたのですが
ハローワークに何の手続きに行けばいいのでしょうか。
離職理由が、会社都合退職か、自己都合退職でも特定受給資格者でないと、
11日以上働いた月が12ヶ月以上無いのなら、
雇用保険受給はできません。

うつ病による退職で、特定理由離職者だとしても、
特定理由離職者は、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。

なので現状では、雇用保険受給資格がありません。

補足について、
前職があり、雇用保険に加入していて、退職した際に雇用保険受給をせずに再就職したのなら、
雇用保険加入期間は通算されます。
これならば、雇用保険受給資格ありますよ。
12/6が、失業保険の最終認定日なのですが、11/28まで給付制限だった為
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
11月28日まで給付制限で、12月6日が失業給付の最終認定日、というのがよくわかりませんが、再就職手当をもらうかどうかは考え方次第です。

失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。

ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。

ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。

どっちが得かは考え方次第です。

補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。

7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。

その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、

79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円

基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、

90日×5,700円×0.6=307,800円

です。

そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。

ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。

ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。

失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。

私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
会社を退職した際に離職票が発行されると思いますが、離職票が自宅に届くのに10日前後かかると想定し、そこから職安へ失業保険などの各種手続きを行った場合、待期期間が終了する7日を含め、退
職日から待期期間終了まで計何日かかりますか?私事ですが4月から職業訓練校へ行く予定です。ですので、入校までには全ての手続きが完了しなければならず、会社を退職する日にちに困っております。会社を退職する日は何月の何日頃がベストでしょうか?金銭面の事からもできるだけギリギリまで勤めたいと思っております。アドバイス宜しくお願いいたします。
超単純な計算で107日ではないでしょうか?

ですが、訓練に参加するには入校時に最初の7日間の待機後であれば待機解除され入校出来ますが?

あなたの管轄でどの時点で(申込時?選考日?入校時?)受給資格者になっていないと申込受付をしてもらえないのかわからないので、ざっくり計算するのは難しいですね。因みに私の所では申込時に受給資格者になってないといけませんでした。4月より改正されたようなので変わってるかも知れませんが。
申込時にが原則でありましたが、離職票が間に合わなく、失業の状態が確実な場合は会社に退職証明書発行してもらえば仮受付をしてくれるような話も頂きました。これも各ハロワの裁量によるものでしょうね。

仕事をギリギリまでしたい、失業給付金も出来るだけフルに利用したい、色々な思惑の人もいるでしょうが、あなたのようにギリギリまで働きたいというのであれば、早々に待機解除狙いで申込締め切りの日までに7日待機が終わっている状態、退職後10日で離職票が届く状態なら20日もあれば大丈夫ではないでしょうか?その日以前に資格者なっていないといけない所はありませんから。4月初入校ならば2月中旬〜3月初旬までに締切日が設定されてあるかと思います。何も3ヶ月の待機を過ごす必要はありません。

一つ気を付けて頂きたいのがハロワによって?担当者によって?は最初の相談では先ずは就活してみて下さい。それでもダメだった時にまた相談下さい的に受付てくれない事もあるようです。すんなり受付てくれても初日は願書を頂いて写真など揃えるものがありますので後日、願書提出する流れになります。
私の場合は会社都合であって何ヶ月も前から宣告されてましたので相応の就活の実績も残ってましたのでスムーズに受け付けて貰えましたが、前提が就職が困難な者への支援事業なので、就活もしてないのに、いきなり訓練申込?と言われる意味も分かります。
今は訓練希望者が大変多く、昔のように申込を全部受けていたら選考会場が満杯になり会場の変更を余儀無くされるケースもあるようで、ある意味、親身に?相談受け付け窓口で若干振るいに掛けられるようです。もしかしたら人気のある訓練、そうでない訓練とで扱いが違ったりもするかもですね。
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