失業保険で質問です。今年3月から個別延長があると聞きました。現在倒産による失業です。私は90日旦那は180日でした。面接は私が一回旦那が二回受けています。
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
>二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
学歴は関係ないですよw
個別延長給付金
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記に当てはまれば延長可能です。
住所がわからないので返答はできませんが・・・
最寄りのハローワークで確認した方が良いですよ。
学歴は関係ないですよw
個別延長給付金
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記に当てはまれば延長可能です。
住所がわからないので返答はできませんが・・・
最寄りのハローワークで確認した方が良いですよ。
病院の人事勤務です。元職員の医師から問い合わせがあり年金定期便の未加入期間に当院勤務をしていることがわかりました。
社会保険台帳に年金番号・失業保険番号の記載もあり、人事記録には級号俸の記載があったので厚生年金に加入していたと思います。ただし40年以上前に退職しているため、給与明細の控えはありませんでした。年金機構に定期便不備の連絡をするのは、元職員ですか?それとも私の元事業所でしょうか?40数年前の在職証明書は作成できますが、その証明を年金機構に提出するよう元職員に話せばいいでしょうか。元職員さんたちは年金機構で解らないことは、全部病院の人事に聞いてきて、年金支給開始直前の年齢のこういう問い合わせがとても多いです。
社会保険台帳に年金番号・失業保険番号の記載もあり、人事記録には級号俸の記載があったので厚生年金に加入していたと思います。ただし40年以上前に退職しているため、給与明細の控えはありませんでした。年金機構に定期便不備の連絡をするのは、元職員ですか?それとも私の元事業所でしょうか?40数年前の在職証明書は作成できますが、その証明を年金機構に提出するよう元職員に話せばいいでしょうか。元職員さんたちは年金機構で解らないことは、全部病院の人事に聞いてきて、年金支給開始直前の年齢のこういう問い合わせがとても多いです。
年金手続きをするまでご自身の年金記録に興味を持たれないから、年金申請時に慌てて連絡してきているのでしょう。
年金記録の調査(加入・未加入)は元職員さんが自らされる手続きです。
調査に出すと、年金機構から元職員さんへ回答が行きますので、人事の方がする事は無いです。
明らかに勤務していたのに年金機構の台帳に記載ない時は、その回答を元に元職員さんが「審査請求」といって不服申し立てをし総務省が調査することとなります。審査請求は時間がかかるので、機構からの回答内容に「記録は確認できませんでした。」との内容があれば 在職期間証明を渡してあげれば良いでしょう。
病院は民間病院ですか?
国立病院や市民病院は共済になりますので 調査しても厚生年金の台帳に記載ないです。
年金記録の調査(加入・未加入)は元職員さんが自らされる手続きです。
調査に出すと、年金機構から元職員さんへ回答が行きますので、人事の方がする事は無いです。
明らかに勤務していたのに年金機構の台帳に記載ない時は、その回答を元に元職員さんが「審査請求」といって不服申し立てをし総務省が調査することとなります。審査請求は時間がかかるので、機構からの回答内容に「記録は確認できませんでした。」との内容があれば 在職期間証明を渡してあげれば良いでしょう。
病院は民間病院ですか?
国立病院や市民病院は共済になりますので 調査しても厚生年金の台帳に記載ないです。
失業保険の受給延長中の者です。
現在、子供が1歳で、2歳か3歳位になったら失業保険を受給しながら就活をしようと考えています(現在、子供は私が見ています)。
しかし、一時的に働かなくては
ならない状況になったため、一時保育を利用して働く予定です。
この場合、ハローワークへの申告は必要でしょうか?また、就活する時に失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?
現在、子供が1歳で、2歳か3歳位になったら失業保険を受給しながら就活をしようと考えています(現在、子供は私が見ています)。
しかし、一時的に働かなくては
ならない状況になったため、一時保育を利用して働く予定です。
この場合、ハローワークへの申告は必要でしょうか?また、就活する時に失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?
>一時保育を利用して働く予定です。
この場合、ハローワークへの申告は必要でしょうか?
「受給期間の延長」は育児等の理由で「働けないこと」が前提です。
一時的にしろ「働ける」のであれば、ハローワークへ伝えた方がいいと思います。
>また、就活する時に失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?
就職活動をするということは、「働ける」ことになります。
つまり、失業給付の受給資格決定手続きができることになると思います。
質問の内容だけでは、詳細な状況が分かりません。
断定した回答がここではできません。
ハローワークにお電話でも確認した方がいいかと思います。
この場合、ハローワークへの申告は必要でしょうか?
「受給期間の延長」は育児等の理由で「働けないこと」が前提です。
一時的にしろ「働ける」のであれば、ハローワークへ伝えた方がいいと思います。
>また、就活する時に失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?
就職活動をするということは、「働ける」ことになります。
つまり、失業給付の受給資格決定手続きができることになると思います。
質問の内容だけでは、詳細な状況が分かりません。
断定した回答がここではできません。
ハローワークにお電話でも確認した方がいいかと思います。
失業保険の申請をしたいのですが・・・
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
他の方同様、情報が少なくて回答しづらいのですが、分かる範囲でお答えしますね。
会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。
自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。
それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。
失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。
補足の補足
3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。
それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。
お大事になさってください。
ご参考になさってください。
会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。
自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。
それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。
失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。
補足の補足
3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。
それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。
お大事になさってください。
ご参考になさってください。
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