失業保険の不正受給について。
2回目の失業認定日の翌日から4日間だけアルバイトをしました。そしてその事を3回目の認定日の時に申告しませんでした。
理由は担当者にバイトしてなぃね?と聞かれ、っぃうなずいてしまい、そのまま3回目を受給してしまいました。しかし不正受給になると思い今度の4回目の認定日に申告しようと思います。
この時に不正受給となりますか?何か処分はあるのでしょうか?
すごく悪いことしたみたぃで心苦しいです。
解答お願いします。
2回目の失業認定日の翌日から4日間だけアルバイトをしました。そしてその事を3回目の認定日の時に申告しませんでした。
理由は担当者にバイトしてなぃね?と聞かれ、っぃうなずいてしまい、そのまま3回目を受給してしまいました。しかし不正受給になると思い今度の4回目の認定日に申告しようと思います。
この時に不正受給となりますか?何か処分はあるのでしょうか?
すごく悪いことしたみたぃで心苦しいです。
解答お願いします。
不正受給とはなりませんので(正確には不正受給ですが…)、
処分はありません。
4日分については、次回の給付日数から差し引いて調整する、と思われます、
申告漏れ…、みたいな感じでしょうか…、
修正で、さして問題にするほどのことではありませんので…。
(次回からは正直に申告してください、このあたりは念を押されるかも知れませんが…)
仮に、90日の給付日数だとします、
アルバイトを10日間されたとします、
その10日間は、いったん、給付日数から差し引きますが、
あとから10日間は給付されます、
言い換えますと、90日間で80日給付となります、
期間が10日間延長され、
100日間で90日給付になったと考えてください、
給付日数の90日間については、変更はありません、
ですので、処分はあり得ないです、
不正受給ではなく、修正で対応してくれます、安心してください。
処分はありません。
4日分については、次回の給付日数から差し引いて調整する、と思われます、
申告漏れ…、みたいな感じでしょうか…、
修正で、さして問題にするほどのことではありませんので…。
(次回からは正直に申告してください、このあたりは念を押されるかも知れませんが…)
仮に、90日の給付日数だとします、
アルバイトを10日間されたとします、
その10日間は、いったん、給付日数から差し引きますが、
あとから10日間は給付されます、
言い換えますと、90日間で80日給付となります、
期間が10日間延長され、
100日間で90日給付になったと考えてください、
給付日数の90日間については、変更はありません、
ですので、処分はあり得ないです、
不正受給ではなく、修正で対応してくれます、安心してください。
失業保険と扶養について教えてください。派遣社員として働いていたのですがこの度1月25日に会社都合のため解雇となりました。
まだ離職票は届いてないのですが、これから失業保険を受給する予定です。
この場合、旦那の扶養には入れないのでしょうか?
まだ離職票は届いてないのですが、これから失業保険を受給する予定です。
この場合、旦那の扶養には入れないのでしょうか?
ご主人が加入している健康保険のルールによります
ご主人が加入している健康保険のルールを確認する必要があります
どこの健康保険も同じルールではないのでここで入れるという安易
なことは申し上げられません
ご主人が加入している健康保険のルールを確認する必要があります
どこの健康保険も同じルールではないのでここで入れるという安易
なことは申し上げられません
失業保険について質問です
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
2Dは「特定理由離職者」ではないです。
※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
となります。
< 補足の補足 >
※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。
HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。
ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
となります。
< 補足の補足 >
※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。
HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。
ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
退職勧奨について。
長文失礼します。
4月頭に主人の様子がおかしくなり、ちょっとした騒ぎにもなったことと(自宅で)、本人も鬱だと言ったので、病院に連れて行きました。特に携帯電話に触れないとい症状から、仕事
のストレスではないかということになり、二週間休職することになりました。
主人は電気工事士で、半年前から二度同じ業種ながら転職を繰り返していたので、その流れからもストレスが溜まっていたのではないかと思います。
私(妻)が会社に電話をしたところ、会社でもおかしな行動や仕事のミスを数日前からしていたとのことで、ゆっくり休んでくださいと言われました。
休み始めてから一週間経たないうちにみるみる主人は回復し、冷静に自分や現状を認識し、様子も以前のものに戻りました。
もう一生触れなかったらどうしよう、と思っていた携帯電話にも触れるようになり、周囲も拍子抜けするくらいでした。
一週間後の診察で、主人は早くも仕事に戻りたいと宣言し、医師も主人の回復ぶりに驚きながらも許可をくれました。
一過性の鬱ではないかとのことで、今後も通院投薬をしながら様子を見て、無理をしなければ大丈夫でしょうとのことでした。
その旨を会社に伝えたところ、主人と私と社長さんの三人で会って話をしようと言われました。
社長さんの話は、
・仕事のストレスで病気になったのならまたいつ再発するかわからない。もう安心して仕事を任せられない。
・頭(班長?)として雇ったのに、もう責任が発生する仕事は任せられないから、このまま仕事を続けて貰っても給料は下げることになる。
・おかしな行動や仕事のミスがあったから、もう信用できない。
・電気は危険な仕事だから、ミスしたら作業する側もお客さんの命にも関わる。またいつおかしくなるかわからないのだから、電気の仕事自体やめた方がいいのではないか。他の責任があまりない仕事に転職したらどうか。
・今後どうするか相談して電話をくれ。
ということでした。
主人も私も、正論ながら遠まわしに辞めてくれと言われていることはすぐにわかりました。
原因は主人にありますが、働く意志と医師の許可があります。
主人は今の会社が好きで、電気の仕事も夢を持ってやっているので復帰するか迷っていますが、労働基準監督署に調査されているような会社なので、私はこの際辞めてもいいと思っています。
辞めるにしても、退職勧奨だと社長さんに認めて貰って、失業保険などで有利(?)になりたいのです。
ハローワークでも退職前に会社側に確認するように言われました。
主人は説得するとして、会社に退職勧奨を認めてもらうにはどう電話すればいいでしょうか。
皆様の知恵をお貸し下さい。。。
長文失礼します。
4月頭に主人の様子がおかしくなり、ちょっとした騒ぎにもなったことと(自宅で)、本人も鬱だと言ったので、病院に連れて行きました。特に携帯電話に触れないとい症状から、仕事
のストレスではないかということになり、二週間休職することになりました。
主人は電気工事士で、半年前から二度同じ業種ながら転職を繰り返していたので、その流れからもストレスが溜まっていたのではないかと思います。
私(妻)が会社に電話をしたところ、会社でもおかしな行動や仕事のミスを数日前からしていたとのことで、ゆっくり休んでくださいと言われました。
休み始めてから一週間経たないうちにみるみる主人は回復し、冷静に自分や現状を認識し、様子も以前のものに戻りました。
もう一生触れなかったらどうしよう、と思っていた携帯電話にも触れるようになり、周囲も拍子抜けするくらいでした。
一週間後の診察で、主人は早くも仕事に戻りたいと宣言し、医師も主人の回復ぶりに驚きながらも許可をくれました。
一過性の鬱ではないかとのことで、今後も通院投薬をしながら様子を見て、無理をしなければ大丈夫でしょうとのことでした。
その旨を会社に伝えたところ、主人と私と社長さんの三人で会って話をしようと言われました。
社長さんの話は、
・仕事のストレスで病気になったのならまたいつ再発するかわからない。もう安心して仕事を任せられない。
・頭(班長?)として雇ったのに、もう責任が発生する仕事は任せられないから、このまま仕事を続けて貰っても給料は下げることになる。
・おかしな行動や仕事のミスがあったから、もう信用できない。
・電気は危険な仕事だから、ミスしたら作業する側もお客さんの命にも関わる。またいつおかしくなるかわからないのだから、電気の仕事自体やめた方がいいのではないか。他の責任があまりない仕事に転職したらどうか。
・今後どうするか相談して電話をくれ。
ということでした。
主人も私も、正論ながら遠まわしに辞めてくれと言われていることはすぐにわかりました。
原因は主人にありますが、働く意志と医師の許可があります。
主人は今の会社が好きで、電気の仕事も夢を持ってやっているので復帰するか迷っていますが、労働基準監督署に調査されているような会社なので、私はこの際辞めてもいいと思っています。
辞めるにしても、退職勧奨だと社長さんに認めて貰って、失業保険などで有利(?)になりたいのです。
ハローワークでも退職前に会社側に確認するように言われました。
主人は説得するとして、会社に退職勧奨を認めてもらうにはどう電話すればいいでしょうか。
皆様の知恵をお貸し下さい。。。
一過性のうつ状態であれば、よほどでもない限り再発の心配は少ないと思いますし、そもそもうつ病にかかった人だから信用できないと言うこと自体が、うつ病というものを全く理解していない愚かな発言としか思えませんね。。。
うつ状態やうつ病というのは心の風邪のようなもので3人に1人は発症する可能性を秘めており、一度患った人が必ず患うと言うものではないんですけどね。。
医師の許可もあり、医師が仕事復帰を保証しているわけですから、うつ状態の病歴を理由に降格・減給をすることは正当な理由にはなりません。
よって、社長側から提案された降格・減給は、実質上の退職勧奨に等しい発言とみなすことができますので、そこを話して、会社都合による退職勧奨と認めるように説得してみたらいいと思います。
うつ状態やうつ病というのは心の風邪のようなもので3人に1人は発症する可能性を秘めており、一度患った人が必ず患うと言うものではないんですけどね。。
医師の許可もあり、医師が仕事復帰を保証しているわけですから、うつ状態の病歴を理由に降格・減給をすることは正当な理由にはなりません。
よって、社長側から提案された降格・減給は、実質上の退職勧奨に等しい発言とみなすことができますので、そこを話して、会社都合による退職勧奨と認めるように説得してみたらいいと思います。
失業保険についてです。今某都市の職安から失業保険の給付を受けています。給付日数があと半分程ありますが、体調不良のため他県にある実家に帰ろうと思っています。
この場合、残りの保険を転居先の職安から給付をうけることはできますか?また、できるとしたら医師の診断書等が必要になりますか?
この場合、残りの保険を転居先の職安から給付をうけることはできますか?また、できるとしたら医師の診断書等が必要になりますか?
>>残りの保険を転居先の職安から給付をうけることはできますか?
できます。
手続き後の引越しの場合、芸財のハローワークに「転居届」を提出することが必要です。
それにより、新住所の管轄ハローワークで給付に関する引継ぎを行います。
転居後に、移転後の住民票を次のハローワークに提出してください。
>>また、できるとしたら医師の診断書等が必要になりますか? minaken375
不要です。転居に理由は必要ありません。
できます。
手続き後の引越しの場合、芸財のハローワークに「転居届」を提出することが必要です。
それにより、新住所の管轄ハローワークで給付に関する引継ぎを行います。
転居後に、移転後の住民票を次のハローワークに提出してください。
>>また、できるとしたら医師の診断書等が必要になりますか? minaken375
不要です。転居に理由は必要ありません。
失業保険、職業訓練について
9月いっぱいで派遣で就業していた会社を自己都合で退職しました。
派遣期間で雇用保険を払っていたのが、9ヶ月です。
友達が言うには半年以上働いていて
雇用保険を払っていれば
雇用保険をもらいながら職業訓練を受けられると言うのですが。
雇用保険支払期間が1年に満たなくても雇用保険をもらいながら
職業訓練を受ける事は出来るのでしょうか?
詳しい方教えてください。
9月いっぱいで派遣で就業していた会社を自己都合で退職しました。
派遣期間で雇用保険を払っていたのが、9ヶ月です。
友達が言うには半年以上働いていて
雇用保険を払っていれば
雇用保険をもらいながら職業訓練を受けられると言うのですが。
雇用保険支払期間が1年に満たなくても雇用保険をもらいながら
職業訓練を受ける事は出来るのでしょうか?
詳しい方教えてください。
>友達が言うには半年以上働いていて
雇用保険を払っていれば
雇用保険をもらいながら職業訓練を受けられると言うのですが
会社都合ならもらえますが、自己都合ではもらえません。
単純に雇用保険の受給資格があるかどうかです。
自己都合退職の場合は、原則として過去2年間に被保険者であった期間が12ヶ月あると雇用保険の受給資格が発生します。
会社都合で退職される場合は、6ヶ月あれば受給資格があります。
今回退職した会社の離職票だけでは、要件を満たしません。
前々職の離職票で手続きしていないものがあり、通算して12ヶ月以上の被保険者期間があれば、雇用保険の受給資格があり、職業訓練をしながら給付を受けられます。
雇用保険を払っていれば
雇用保険をもらいながら職業訓練を受けられると言うのですが
会社都合ならもらえますが、自己都合ではもらえません。
単純に雇用保険の受給資格があるかどうかです。
自己都合退職の場合は、原則として過去2年間に被保険者であった期間が12ヶ月あると雇用保険の受給資格が発生します。
会社都合で退職される場合は、6ヶ月あれば受給資格があります。
今回退職した会社の離職票だけでは、要件を満たしません。
前々職の離職票で手続きしていないものがあり、通算して12ヶ月以上の被保険者期間があれば、雇用保険の受給資格があり、職業訓練をしながら給付を受けられます。
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