失業保険について質問させて下さい。
今年の6月に仕事を辞め8月に失業保険の申請をしました。私は自己退職なので制限があり、今月から制限がなくなり8日から認定日までの12日分支給される予
定です。
現在はパートを二つ持っていまして一つは20時間超えないため仕事しながら求職していました。二つは先月10月下旬くらいから始めて、こちらは20時間超えてます。最近になり二つ目の職場から雇用保険に加入しときますと話をされたのですが、パートを掛け持ちしてるため、ハローワークに申請しに行きたいのですが、平日は常に仕事していて空いている時間と同時に仕事が終わる感じです。おやすみを取り金曜日に行く予定なのですが、再就職手当とかってもらえるのでしょうか?働く前日に申請しなきゃダメと聞いたような気がして…
今年の6月に仕事を辞め8月に失業保険の申請をしました。私は自己退職なので制限があり、今月から制限がなくなり8日から認定日までの12日分支給される予
定です。
現在はパートを二つ持っていまして一つは20時間超えないため仕事しながら求職していました。二つは先月10月下旬くらいから始めて、こちらは20時間超えてます。最近になり二つ目の職場から雇用保険に加入しときますと話をされたのですが、パートを掛け持ちしてるため、ハローワークに申請しに行きたいのですが、平日は常に仕事していて空いている時間と同時に仕事が終わる感じです。おやすみを取り金曜日に行く予定なのですが、再就職手当とかってもらえるのでしょうか?働く前日に申請しなきゃダメと聞いたような気がして…
ん?
ということは、主様は失業給付を受給しようとしながら、別の職場で新たに雇用保険に加入したということですか?
それでは雇用保険に二重加入していることになりますね。
雇用保険の二重加入はできませんので、既に雇用保険には加入していて失業給付も受けているからということで、新しい職場での雇用保険加入は取り消してもらってください。
ご質問の再就職手当については、既に雇用保険加入要件を満たす職に就いているので、その職に就いた条件が以下の要件を全て満たすのであれば、再就職手当を受給することができます。
①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給したことがないこと
③1年を超えて雇用継続される見込みがあること
④求職の申し込みをする前に内定されたものでないこと
ということは、主様は失業給付を受給しようとしながら、別の職場で新たに雇用保険に加入したということですか?
それでは雇用保険に二重加入していることになりますね。
雇用保険の二重加入はできませんので、既に雇用保険には加入していて失業給付も受けているからということで、新しい職場での雇用保険加入は取り消してもらってください。
ご質問の再就職手当については、既に雇用保険加入要件を満たす職に就いているので、その職に就いた条件が以下の要件を全て満たすのであれば、再就職手当を受給することができます。
①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給したことがないこと
③1年を超えて雇用継続される見込みがあること
④求職の申し込みをする前に内定されたものでないこと
医療費の確定申告について教えてください。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。
7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。
確定申告の資格ありますか?
また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。
7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。
確定申告の資格ありますか?
また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
結論から書くと、
あなたも、旦那も、確定申告する
あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。
なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。
ということで、2人ともすればよいです。
あなたも、旦那も、確定申告する
あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。
なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。
ということで、2人ともすればよいです。
パートの契約打ち切りについて教えてください。
半年ごとの更新で今月が契約更新月でしたが、『来月以降仕事が入らないので契約できません』と言われ、
契約を切られました。
仕事がないと言うのは建前で、本当の理由は私が良く休むからだと思います。子供が熱をだす事が多く、最近では月の半分位しか出勤出来ない事もありました。
今回で打ち切りになるとは薄々わかってましたが、会社側は一ヶ月前に言わなくてもいいのでしょうか?
会社都合で失業保険をすぐに受け取る事は可能でしょうか?
詳しい方お願い致します。
半年ごとの更新で今月が契約更新月でしたが、『来月以降仕事が入らないので契約できません』と言われ、
契約を切られました。
仕事がないと言うのは建前で、本当の理由は私が良く休むからだと思います。子供が熱をだす事が多く、最近では月の半分位しか出勤出来ない事もありました。
今回で打ち切りになるとは薄々わかってましたが、会社側は一ヶ月前に言わなくてもいいのでしょうか?
会社都合で失業保険をすぐに受け取る事は可能でしょうか?
詳しい方お願い致します。
法的には、1ヶ月前に言わねばならない義務はない代わり、「解雇」の日が通告日から30日に満たない期間だけ予告手当の形で補償せねばならないことになっています(労働基準法20条各項)。
契約打ち切りを「解雇」とみなすかどうかには解釈が分かれる場合もありますが、契約更新がある前提での就業で、労働者側に更新の希望があるにもかかわらず打ち切られた場合は「解雇」に相当すると考えて差し支えなく、上記の法20条でも就業契約の形態の別を特に制限しているわけではないです。
問題は失業のお手当で、こういう場合の退職はお手当受給上は会社都合退職に準じた取り扱いとなって、当初の手続きから1週間の待期と呼ばれる期間を経てすぐ受給開始となりますが、「最近では月の半分位しか出勤出来なかった」事情からは、実際のお手当の手取り額があまり期待できないことになりそうです。
詳しくは町の公的な相談機関をご利用になることが望まれ、その際のキーワードは「解雇予告手当の有無」ということになります・・・
-補足に対して-
「加入期間を繰り越せる」という表現は、実際に失業のお手当をいただくにあたって、そのお手当の期間が「被保険者であった期間」によって変わってくるのがルールですから、質問者さんが今回お手当をいただかない場合、次回以降の「被保険者であった期間」にプラスされる、というイメージです。
また、次の仕事が決まればハローワークは「失業の状態」とは認めてくれませんから、失業給付も受けることはできなくなります。今回のお勤めの退職で給付の権利は発生しても、次の就業でその権利としてはなくなることになるんです・・・
…ぐっどらっく★
契約打ち切りを「解雇」とみなすかどうかには解釈が分かれる場合もありますが、契約更新がある前提での就業で、労働者側に更新の希望があるにもかかわらず打ち切られた場合は「解雇」に相当すると考えて差し支えなく、上記の法20条でも就業契約の形態の別を特に制限しているわけではないです。
問題は失業のお手当で、こういう場合の退職はお手当受給上は会社都合退職に準じた取り扱いとなって、当初の手続きから1週間の待期と呼ばれる期間を経てすぐ受給開始となりますが、「最近では月の半分位しか出勤出来なかった」事情からは、実際のお手当の手取り額があまり期待できないことになりそうです。
詳しくは町の公的な相談機関をご利用になることが望まれ、その際のキーワードは「解雇予告手当の有無」ということになります・・・
-補足に対して-
「加入期間を繰り越せる」という表現は、実際に失業のお手当をいただくにあたって、そのお手当の期間が「被保険者であった期間」によって変わってくるのがルールですから、質問者さんが今回お手当をいただかない場合、次回以降の「被保険者であった期間」にプラスされる、というイメージです。
また、次の仕事が決まればハローワークは「失業の状態」とは認めてくれませんから、失業給付も受けることはできなくなります。今回のお勤めの退職で給付の権利は発生しても、次の就業でその権利としてはなくなることになるんです・・・
…ぐっどらっく★
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。
・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度
・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請
条件としては以上です。
妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?
それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?
わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度
・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請
条件としては以上です。
妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?
それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?
わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
奥様の平成21年分源泉徴収票を見て記載されていますね?
‘支払金額’が210万程度、という事でよろしいでしょうか。
それは‘給与所得’ではなく‘給与収入’です。
給与収入が210万なら、給与所得は129万になります。
<<主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請>>
<<それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?>>
ご主人の年末調整で、奥様の源泉徴収票の社会保険料を使用したのでしょうか?
間違いです。
奥様の給与収入から差し引かれた社会保険料は、あくまでも奥様が支払ったものです。
ご主人が負担したことにはなりません。
ご主人が年末調整で申告できたのは、12月に納付した分だけです。
失業中の奥様の保険料をご主人が払ったことにして、という事です。
ご主人は年末調整後の源泉徴収票を使って、奥様の社会保険料34万を削除した形で確定申告してください。
所得税を追納することになります。
奥様は、年末調整未済みの源泉徴収票を使って確定申告してください。
‘支払金額’が210万、社会保険料控除が34万だと、18,500円所得税が還付されることになります。
給与210万に対して社会保険料が34万というのは多すぎると思うので、見当違いの回答になっていたらご容赦下さい。
補足拝見:
奥様が確定申告で還付される金額は13,020円になります。
ご主人が年末調整で申告した34万円に、奥様の源泉徴収票の‘社会保険料等の金額:240,326’が含まれていたのだったら、ご主人は確定申告で所得税を納めなおしてください。
‘支払金額’が210万程度、という事でよろしいでしょうか。
それは‘給与所得’ではなく‘給与収入’です。
給与収入が210万なら、給与所得は129万になります。
<<主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請>>
<<それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?>>
ご主人の年末調整で、奥様の源泉徴収票の社会保険料を使用したのでしょうか?
間違いです。
奥様の給与収入から差し引かれた社会保険料は、あくまでも奥様が支払ったものです。
ご主人が負担したことにはなりません。
ご主人が年末調整で申告できたのは、12月に納付した分だけです。
失業中の奥様の保険料をご主人が払ったことにして、という事です。
ご主人は年末調整後の源泉徴収票を使って、奥様の社会保険料34万を削除した形で確定申告してください。
所得税を追納することになります。
奥様は、年末調整未済みの源泉徴収票を使って確定申告してください。
‘支払金額’が210万、社会保険料控除が34万だと、18,500円所得税が還付されることになります。
給与210万に対して社会保険料が34万というのは多すぎると思うので、見当違いの回答になっていたらご容赦下さい。
補足拝見:
奥様が確定申告で還付される金額は13,020円になります。
ご主人が年末調整で申告した34万円に、奥様の源泉徴収票の‘社会保険料等の金額:240,326’が含まれていたのだったら、ご主人は確定申告で所得税を納めなおしてください。
失業保険の求職活動・・・面接証明書?
現在失業保険をもらっているものです。
先日、とある企業で面接をしましたが、面接証明書は書いてもらっていません。
これって、認定日までに用意しないとだめですか?
証明書がなくても求職活動としてカウントされるんでしょうか。
現在失業保険をもらっているものです。
先日、とある企業で面接をしましたが、面接証明書は書いてもらっていません。
これって、認定日までに用意しないとだめですか?
証明書がなくても求職活動としてカウントされるんでしょうか。
面接証明書は失業認定日に提出する必要がありますよ、
ほかに証明できるものがあれば別ですが
でなければいくらでも誤魔化しが聞くでしょう
安定所の紹介状を持っていた面接なら会社の方が
面接証明書を書いてくれるはずですよ
私の場合は面接した会社が証明書に印を押して安定所に送ってくれましたよ
カウントされないまま認定日に行くと基本手当ては
先送りになりますから、慎重を期したほうがいいですよ
安定所に確認するのが一番ではないでしょうか
ほかに証明できるものがあれば別ですが
でなければいくらでも誤魔化しが聞くでしょう
安定所の紹介状を持っていた面接なら会社の方が
面接証明書を書いてくれるはずですよ
私の場合は面接した会社が証明書に印を押して安定所に送ってくれましたよ
カウントされないまま認定日に行くと基本手当ては
先送りになりますから、慎重を期したほうがいいですよ
安定所に確認するのが一番ではないでしょうか
間違えて解決済みにしたので再度質問です。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?
前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?
前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
通常は1月1日から、12月31日まで会社などに在籍していれば、年末調整されますよね?年末調整している方で確定申告が必要な方は医療費控除を受けられる方等の一部に限られます。それも、必要だったらすればいいということで、しなくてはいけないということではありません。
また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。
雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。
1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。
また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。
雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。
1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。
また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
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