夫の扶養にはいりたいのですが・・・
今年の3月まで、派遣として働いておりましたが、退職しました。失業保険を2か月ほど支給を受けましたが、家でじっとしているのは嫌なので、パートで働き始めました。ですが、今の労働条件では、社会保険に入れてもらえないので、夫の扶養に入りたいのですが、わからない事があります。

・年収130万未満の場合扶養に入れるとのことなのですが、前職(派遣の時の3ヶ月間104万円)は、年収に含まれるのでしょうか?7月から、10万くらいの収入で働いているのですが、もし、前職の収入も含まれるとなると、今年は扶養に入れないということなのでしょうか?

・扶養に入れるのは健康保険と年金の両方をさすものなのでしょうか?

・103万以上収入がある場合、所得税は引かれますよね?これは自分で確定申告をするのでしょうか?

・住民税も課税されますか?

以上、わからない事が多く、無知でお恥ずかしい話ですが、宜しくお願いします。
ご主人が【協会けんぽ】の被保険者であれば
申請時に今後1年間の給与収入見込み額が130万円以下(月額108,333円以下)であれば認定されます(申請時以前の収入は関係しません)
被扶養者になると健康保険の被扶養者と国民年金は第3号被保険者です。→夫の保険料に変化はありません。
所得税は勤務先で年末調整をしてくれれば確定申告は不要です。
住民税は多くの自治体で100万円を超えると課税されます。
妻が扶養に入る場合の税金その他制度について教えてください。
パートで働きたいと思っている主婦です。結婚して今までフルタイムで働いてきたので主人の扶養に入ったことがなく、税制その他についてよく分からないので教えてください。今までは自分の仕事先で健康保険、年金は入り、所得税・住民税は給与天引きでした。
3月いっぱいで仕事を辞めたので、現在はパート先を探しつつ失業手当を受給し、国民健康保険に加入・国民年金を支払っています。失業保険の受給が7月末で終わってしまうので、パートを探ながら主人の扶養に入ることになりました。
そこで質問なのですが、
健康保険、年金は主人の会社で入るのですよね?妻の収入が年間103万以下、130万以下などを聞くのですが、どういうことですか?主人の税金、私の税金、など基本的なことから教えてください。パートで働く時間・時給など年間収入を考えたほうがいいといわれてもよく分かりません。
よろしくお願いします。
いろいろな数字があります。(すべて年間給与額)

1)98万~100万円以下(自治体による)(通勤手当てを含まない): あなたの住民税の非課税限度。ご主人の住民税の扶養配偶者控除の対象になれる。

2)103万円以下(通勤手当てを含まない): あなたの所得税の非課税限度。ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になれる。

3)130万円未満(通勤手当てを含む): 健康保険の被扶養条件。月額108333円以下のところもある。保険料不要。

健康保険の被扶養になれば、国民年金が第3号被保険者となれ、保険料は不要です。

他に、会社の家族手当の条件もあります。
皆さん教えください。
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
失業保険は非課税なので関係ありません。103万は総支給額(給与明細の支給額、交通費除く)です。

結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。

配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。

ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。

しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)

あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。

補足について

退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
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