失業保険について質問します。

私は去年6月まで失業保険を需給し、7月から働き始め雇用保険に入りました。今年3月に今の職場を辞めて4月から10月まで別の職場で働こうと思っています。もち
ろん雇用保険に入る予定です。
この場合10月に仕事を辞めた後にまた失業保険を申請することはできますか??

失業保険を需給できる条件に過去2年間に1年以上被保険者であることとありますが、一カ所の職場で1年間以上でないともらえないのでしょうか?

ご存知の方よろしくお願いします。
補足にあるようにA社9か月、B社6ヶ月なら15ヶ月ありますから大丈夫ですよ。
雇用保険は離職して1年以内に再就職して雇用保険加入なら通算できます。
ですから最初の質問での状態なら受給できます。
前向き、ポジティブに生きるには・・・
私は、すぐ物事に不安を感じます。

3月末に結婚し、約8年勤めた会社を辞めました。
勤めているときは、ずっと、「仕事早く辞めたい」と思っていて、辞める時は寂しさと同時にホッとしました。

旦那は、「今まで8年頑張ってきたんだから、ゆっくりしなよ」と言ってくれます。
ただ、今までずっと働いていたので、急に働かない生活になり不安に襲われ、「毎日私、一人で何やってるんだろ・・」と
考えてしまい、暗い気持ちになってしまいます。

まだ専業主婦たった1カ月なのに・・。

ここ最近、ずっと「このままでいいのかな・・私何やってるんだろう」と落ち込んでいる私に、

「家事を一生懸命頑張ってくれてる。だから気に病む必要ない。焦る必要ない。
私が落ち込んでいると心配するし、自分まで気が滅入るから、明るくいてほしい」と言われました。

もともと失業保険をもらい終えたら、働くつもりでいます。
今は給付制限中です。秋くらいから本格的に仕事を始めようと思っているので、それまではのんびりしなよと言ってくれますが
どうしても一人モヤモヤしてしまい・・。

失業保険終わったらどうせ働かないといけないんだから、今この時をのんびり楽しもう。そう頭では分かっているのですが・・。
旦那の言うように、もっとこの状況を楽観的に、思いつめず明るく捉える事ができたら・・。

もっとポジティブに、明るく物事を捉えるには、どのように考える習慣をつけたらよいのでしょうか?
私は何かにぶつかったときいつも「心配事」「不安」を考えてしまうのですが、物事をもっと楽観的に、前向きにとらえたいです。

何かと先のことばかり考えてしまい、勝手に不安になったり。。

少しずつでもいいので、変わりたいです。
まだ1ヶ月だからそう思うのかもしれないですよね
でも、病んでしまう気持ちも良く解ります
まだ生活に慣れていないし、仕方がないことだと思いますよ

この機会になにか習い事をしてみてはどうですか??
それか、職業訓練校に通うのもいいと思います
詳しくはわかりませんが、失業保険の給付期間が延びたり、金額が増えたような。。
すみません、中途半端情報で(;´∀`)
職安に行くと、そうゆう学校のチラシがおいてあると思いますよ

とにかく、毎日なにかをするのがいいと思います
いまの状態じゃ、自分で何か見つけて。。というよりも何かに行かなければ行けない方が気分転換になるんじゃないでしょうか。

わたしもポジティブになれない気質なので、あまり有効な解決策は伝えられませんが、何かに打ち込んでいるうちは自信も出てくるんです。
なので、生活に余裕があるときは、ヘルパーの資格をとりに通ったり、高校中退でしたので定時制に通ったり。
英会話に通ったこともありました・・・身についてないですけどw
学校に通っていると、まわりもみんな「すごいねーー」って言ってくれるんですw
そう言われる事で、自信ついちゃうんですよね、単純ですけどね

あ、私の場合ですが、自分のことになると心配性になっちゃうふしがありますが、人のことになると結構ポジティブに考えることが出来ます。
不安なことにぶつかったら、まずは客観視してみてはどうですか?
教えてください!
今、失業保険を給付中なのですがバイトしたら受給出来なくなりますか?ちなみに後34日受給日数が残っています。
バイトは禁止されていませんのでチャンとHWに申告すれば問題ありません。
ただ、黙ってやって発覚すると大きなペナルティーが待っていますのでそれは止めましょう。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中のアルバイトについてです。
週20時間までならバイトしてもいいそうですが週というのは月曜から数えるのでしょうか?
土、日、月と一日7時間ずつ、計20時間働いた場合は違反になるのでしょうか?
計算間違っていませんか?3日×7時間=21時間です。それが通常の勤務時間なら就職したと判断されます。
従って、支給は停止されその代わりに再就職手当が支給されますが、それも条件がいろいろ付いています。
週というのは7日間のことでどこから数えてもいいのです。
出産一時金についてですが、現在私は会社の健康保険に入っており、そこから出産一時金が支給されるのですが、妻は現在、失業保険給付中で、国民健康保険に加入しています。
こういった状況で、妻が出産すると仮定すると、一時金は私の会社からも、国民健康保険からもでることになるのでしょうか?
2重に手当てがでるわけはないと思っていますが、国民健康保険の内容をみてみるとそのように解釈できるのですが、詳しい方おしえてくだださい。
あなたの会社の健康保険から出る「家族出産育児一時金」は、被扶養者が出産した場合に出ます。
奥様は国保加入とのことですが、あなたの健康保険にも被扶養者として二重加入しているのですか?
国保にわざわざ加入しているということは、現時点ではあなたの扶養から外れていると思いますよ。

また、国保の出産育児一時金は自治体によって実施していない場合があります。
双方とも受け取れない事態も考えられますので、一度ご確認下さい。
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